夫が、亡くなった両親の預金の調査をしています。
相続人は、金融機関に調査を依頼する事ができます。
夫は、そんなに相続に固執していたわけではありません。
昨年、夫の母親の相続の件で義理の兄から家庭裁判所の調停にかけられました。
義理の兄は、7年も相続の話し合いも手続きもしなかったのに、いきなり訴えてきたのです。
夫は、真実を知って、正当に相続の手続きをしたいと調査する事にしました。
郵便局🏣からの、資料には、かなりの出金の様子がありました。
郵便局では、本人以外の方の出金は、一日50万円が上限で、それ以上は委任状などの書類が必要になります。
けれど、その決まりは守られていませんでした。
その理由を郵便局の方に尋ねているのですが、はっきりと答えられないのです。
とりあえず、調査すると言うので、回答を待っています。
チョコレート、頂きました
楽しみ🎶
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